
公正証書にするかどうかは、大事な選択です。その前に、誰に何を渡したいかを、日常の言葉で話しておくと、文案がぶれません。
「長男に家を」だけでは、ほかの子への配慮が抜けます。家に住む人と、家の名義人、住宅ローンが残っているかどうかは、三つとも別です。ローンが残る家を渡す遺言は、借金も一緒に動く前提で読み直す必要があります。
自筆で残す方法と、公証役場で残す方法があります。自筆は手元で始められますが、形式が欠けると使えないことがあります。公正証書は手間と費用がかかりますが、原本が役場に残ります。どちらがよいかは、家族関係と財産の複雑さで変わります。
TRYでは、最初の面談で条文を書きません。食事のとき誰の隣にいたか、家の鍵を誰が持っているか、といった生活の話から入ります。法的な一文は、そのあとに足します。
遺言は、残したあとも保管と伝え方が残ります。書いたこと自体を誰に知らせるかは、家族ごとに違います。そこも面談で一緒に決めます。



